2021-05-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
USDCを例に取ると、既にビザなどが決済方法として認める方針を打ち出しており、フェイスブックが主導しているディエム、これ旧名リブラですね、この開発も進んできている状況で、海外ではデジタル通貨としてのステーブルコインはますます存在感を深めています。
USDCを例に取ると、既にビザなどが決済方法として認める方針を打ち出しており、フェイスブックが主導しているディエム、これ旧名リブラですね、この開発も進んできている状況で、海外ではデジタル通貨としてのステーブルコインはますます存在感を深めています。
一つ、超低金利、マイナス金利下の銀行収益の悪化、二つ、IT化の進展等による銀行を介さない資金移動、決済方法の発展、三つ、IT業と金融業との間の境界の融解、四つ、地域経済の活性化への銀行の貢献と期待と述べております。 本改正の背景について、金融庁自身の認識をまずお伺いしたいと思います。
御質問があったように変えていくためには様々な課題がございますけれども、こうした課題も踏まえながら、今後の新たな決済方法の導入の必要性について高速道路会社と勉強していきたいというふうに思います。
本法律案は、情報技術の進展に伴い、近年、高度な技術的手法を用いた新たな与信審査が可能となっているとともに、電子商取引の拡大により、少額の包括信用購入あっせんに係る取引が増加している状況に鑑み、新たな手法により与信審査を行う事業者の認定制度及び少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設を行い、あわせて、決済方法の多様化を踏まえてクレジットカード番号等の適切な管理を行うべき者の対象を拡大する
今委員からも御紹介をいただきましたように、我々といたしましては、令和二年度予算で災害時のキャッシュレス決済実証事業というものを計上させていただいておりまして、災害時における特別な決済方法について、店舗や決済事業者が行う実務処理などを検証することとしております。
それは、強盗が多いから、そういう被害に遭わないためであるとか、又は通貨そのものが不安定な国とか、通貨の流通しているものの偽造とかが起こりやすい国とか、そういうところに関してはキャッシュレスの決済方法というのは利便性が高い方法かもしれませんけれども、日本の場合はそういった問題が一切ない。
○麻生国務大臣 これは青山先生御指摘のように、近ごろ売買代金の決済方法が多様化しているのは確かです。文書自体の電子化が進展をしておりまして、例えば電子記録債権なんというのも増加しつつあるのは確かですが、現状におきまして見ますと、ペーパー、いわゆる紙を使った手形の決済、交換高というのは二百六十兆円あります。
次に、この両ACSAについて、いざというときに備えるという認識では、私、それでいいのかと思っているんですけれども、決済方法についての協定でもあるわけでございまして、基本的には現物で返還なのかもしれないんですけれども、そうできない場合には提供当事国政府の指定する通貨でという取決めがあるようでございます。
○政府参考人(井上宏司君) 認定を受けない卸売市場、すなわち認定要件になっておりますような差別的取扱いの禁止、受託拒否の禁止、代金決済方法の策定、公表、売買取引条件や結果の公表といったルールが義務付けられない市場というのは出てき得るということでございますが、国といたしましては、こうしたルールを遵守する卸売市場を振興するために、名称の使用制限、あるいはこうした認定を行った市場にのみ施設整備への国の助成
中央卸売市場が本来果たすべき役割を維持するため、民間が開設者となる場合も含めまして、集荷、分荷、価格形成、代金決済等の機能が発揮されるよう、差別的取扱いの禁止、売買取引の方法や代金決済方法の策定、公表、売買取引の条件や取引結果等の公表を共通の遵守すべき事項といたしております。 卸売業者の純資産基準額に関する規制についてのお尋ねがありました。
○井上政府参考人 卸売市場は、今後も食品流通の核として重要なものであることから、卸売市場が公正な取引の場として集荷、分荷、価格形成、代金決済といった調整機能を発揮していく上で維持すべき規制は引き続き行うため、売買取引方法の策定、公表、出荷者、仲卸業者等に対する差別的取扱いの禁止、中央卸売市場での受託拒否の禁止、出荷者等への代金決済方法の策定、公表、売買取引条件や結果の公表につきましては、共通のルール
卸売市場は今後も食品流通の核として重要なものであるという観点から、公正な取引の場として遵守すべき規制につきましてはこれを堅持することとしておりまして、具体的には、売買取引方法の策定、公表、出荷者、仲卸業者等に対する差別的取扱いの禁止、中央卸売市場での受託拒否の禁止、出荷者等への代金決済方法の策定、公表、売買取引条件や結果の公表といったものについては残すこととしております。
それと、先ほどお伝えしたとおり、やはりその決済方法についてが一番重要な問題になってきますので、いろいろな決済方法を提供していただいている事業者さんには、やはりその使い方、メリット、デメリットを十分に説明していただくということが次の問題になるのかなというふうに思います。
さらに、ビットコインを決済方法として用いる取引において売買契約か交換契約かの区別が問題となり得る具体的な事例を想定してみますと、例えば、ビットコインを用いた決済をすることができる店舗において、客が一万円の商品を購入する際にビットコインを用いて決済したという事案を挙げることができます。
近年、金銭以外の決済方法でビットコインというものが用いられておりますが、ビットコインを用いた取引は売買契約なのか交換契約なのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(池田唯一君) 現金以外の決済方法には、クレジットカードのほか電子マネー、デビットカード、さらには御指摘のありました銀行口座を直接利用する電子決済サービスがありまして、キャッシュレス化を考える際にはこうした決済方法も重要であると御指摘のとおり認識をしているところでございます。
また、昨今現金の売買が問題になっておりますが、番号がぞろ目であるとか印刷ミスがあるとかといった個性があれば別なのかもしれませんが、特に個性のない現金を売買することは契約の有効要件の観点から何か問題はないのか、決済方法がクレジットカードか否かで契約の有効性に違いが生じるのかも含めてお答えをお願いします。
日米ACSAにおける決済方法の提供例につきまして、物品の提供といたしましては、一つ目として提供を受けた物品の返還によるものといたしまして、東日本大震災におきまして、米軍からシャワーセットの提供を受けました。このシャワーセットを返還したという例がございます。
決済方法について今三つ申し上げたんですけれども、大まかで結構なんですが、我が国の輸入の現状として、この取引分類別で見てどんな形になっているのか。もしわかれば、オーストラリアからはどうなっているのか、もしデータとしてお持ちだったら確認をさせていただければと思います。わからなければ、また追って教えていただければと思います。 以上です。よろしくお願いします。
○宮内政府参考人 私ども、貿易統計というものを持っておりますけれども、これは、輸出入に係る物の流れと、これに伴う価格の申告のデータを整理するものでございまして、我が国への貨物の輸入の資金決済方法につきましては、輸入申告の内容ではございませんので、財務省では計数を把握してございません。
○政府参考人(川口康裕君) 近年、商品、サービスの複雑化、高度化、取引形態、決済方法の多様化等に伴いまして、消費生活相談の内容も複雑化、高度化しております。このため、相談の質を維持向上するためには、消費生活相談員、実務の中で知識の蓄積と技術の向上を図っていただくことが必要だと考えております。
商品、サービスの複雑化、多様化、取引方法、決済方法の多様化が進む中、こうした改正の内容を踏まえ、各都道府県におきましてできる限り幅広い問題への相談対応能力を確保していただきまして、小規模の市町村を含めまして、消費者がどこに住んでいても質の高い消費生活相談が受けられる体制を構築していきたいと考えております。
消費生活相談の現場を見ますと、商品、サービスの複雑化、多様化、また取引方法、決済方法の多様化という中で、消費生活相談には高い専門性が求められるという状況にあります。政府としては、どこに住んでいても質の高い相談が受けられる体制を全国に構築するという方向でこの制度を考えているところでございます。
これは、元が国際通貨としてまだ十分な役割を果たしていない、こういうことなんでありますが、すぐそばの日中間において何でもっと円あるいは元の決済方法をやらないのか。ドル建てでやっていてドルがドル安になっていきますと、それは本当に一生懸命努力しながら大きなところでは損をする、こういうことを日本の場合は繰り返しているわけで、早く円建て決済のところをもっと推奨していかないと。